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訪問販売業者【株式会社スマイルレスキュー】に対する行政処分について

2022年04月28日

取引対策課

関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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関東経済産業局は、蜂等の害虫駆除及び鍵・水道・ガラス・雨漏りの修理等に係る役務を提供する訪問販売業者である株式会社スマイルレスキュー(埼玉県川越市)(以下「スマイルレスキュー」といいます。)に対し、令和4年4月27日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和4年4月28日から令和4年7月27日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

併せて、関東経済産業局は、スマイルレスキューに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、関東経済産業局は、スマイルレスキューの代表取締役津久井勝に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和4年4月28日から令和4年7月27日までの3か月間、スマイルレスキューに対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の訪問販売に関する業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。

公表資料