連鎖販売業者【株式会社ARK】に対する行政処分について
2022年03月02日
取引対策課
中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
中部経済産業局は、化粧品、健康食品等を販売している連鎖販売業者である株式会社ARK(本店所在地:東京都文京区)(以下「ARK」といいます。)に対し、令和4年3月1日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年3月2日から令和4年6月1日までの3か月間、停止するよう命じました。
併せて、中部経済産業局は、ARKに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、中部経済産業局は、ARKの前代表取締役葉室一政に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、ARKに対して命じた取引等停止命令と同じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、本件は、中部経済産業局と石川県が連携して調査を行い、石川県も令和4年3月1日付でARKに対する特定商取引法に基づく行政処分(取引等停止命令(3か月)及び指示)並びに同社の前代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)を行いました。
公表資料
- 連鎖販売業者【株式会社ARK】に対する行政処分について[PDF:341.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_220302_01.pdf