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二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2021年12月17日

消費者庁は、令和3年12月16日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対し、2社が供給する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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