石油製品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2021年12月16日
消費者庁は、本日、石油製品の販売事業者2社に対し、2社が供給する石油製品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 石油製品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:861.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_211216_2.pdf