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食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

2021年12月15日

食品表示企画課

消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。

詳細

1.諮問内容

食品表示基準の一部改正

2.諮問に至った経緯

      下記の内容を踏まえて食品表示基準を一部改正するものです。

      (1)「日本食品標準成分表」が改訂され、新たな分析方法が採用されたこと等から、栄養成分表示等に係る分析方法の整理を行うとともに、表記の修正等、所要の改正を行う。

      (2)遺伝子組換え表示制度について、新たな遺伝子組換え農産物を追加するとともに、「特定遺伝子組換え農産物」の形質をもつ農産物が従来育種により生産可能となったことに伴う所要の改正を行う。
    (ア)遺伝子組換えからしなについて、今後、厚生労働省による安全性審査を経て、新たに遺伝子組換えからしな由来の食品の国内流通が見込まれることから、遺伝子組換え表示の義務付けの対象農産物に「からしな」を追加することとする。
    (イ)高オレイン酸の形質を有する大豆について、従来育種により生産可能となったことにより、高オレイン酸遺伝子組換え大豆が「特定遺伝子組換え農産物」に該当しなくなったことから、特定遺伝子組換え農産物の形質から「高オレイン酸」を削除することとする。

(3)国際規格に適合させるため、しょうゆの日本農林規格(平成16年農林水産省告示第1703号)が改正され、今後、食用植物油脂の日本農林規格(昭和44年農林省告示第523号)についても改正予定であることから、当該規格を引用している規定について改正を行う。

    (4)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)が改正されたことから所要の改正を行う。

公表資料

問合せ先

食品表示企画課

松永、長副、川上

電話番号 03-3507-9222(直通)

FAX番号 03-3507-9292