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食品表示基準の一部改正案に関する意見募集について

2021年10月27日

食品表示企画課

消費者庁では、食品表示基準の一部改正案を作成いたしました(本案の詳細は別添資料を御参照ください。)。つきましては、下記のとおり、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。

詳細

1.意見募集の対象

2.一部改正案の概要

  1. (1)「日本食品標準成分表」が改訂され、新たな分析方法が採用されたこと等から、栄養成分表示等に係る分析方法の整理を行うとともに、表記の修正等、所要の改正を行う。
  2. (2)遺伝子組換え表示制度について、新たな遺伝子組換え農産物を追加するとともに、「特定遺伝子組換え農産物」の形質をもつ農産物が従来育種により生産可能となったことに伴う所要の改正を行う。
    • (ア)遺伝子組換えからしなについて、今後、厚生労働省による安全性審査を経て、新たに遺伝子組換えからしな由来の食品の国内流通が見込まれることから、遺伝子組換え表示の義務付けの対象農産物に「からしな」を追加することとする
    • (イ)高オレイン酸の形質を有する大豆について、従来育種により生産可能となったことにより、高オレイン酸遺伝子組換え大豆が「特定遺伝子組換え農産物」に該当しなくなったことから、特定遺伝子組換え農産物の形質から「高オレイン酸」を削除することとする
  3. (3)国際規格に適合させるため、しょうゆの日本農林規格(平成16年農林水産省告示第1703号)が改正され、今後、食用植物油脂の日本農林規格(昭和44年農林省告示第523号)についても改正予定であることから、当該規格を引用している規定について改正を行う。
  4. (4)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)が改正されたことから所要の改正を行う。

3.意見募集期間

  1. 令和3年10月27日(水)から同年11月26日(金)まで(郵送の場合は同日必着)

4.意見の提出方法

以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。なお、電話での受付はできませんので御了承ください。

  1. 【1】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
  2. 【2】職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
  3. 【3】住所
  4. 【4】電話番号
  5. 【5】電子メールアドレス(お持ちの場合)
  6. 【6】御意見及びその理由(表題及び御意見を御記入ください。)
  • *御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。
  • *FAX又は郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。

(1)電子メールの場合

E-mail:i.shokuhin6■caa.go.jp宛て
メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。

  • *電子メール件名を「食品表示基準改正案について」としてください。

(2)FAXの場合

FAX番号:03-3507-9292 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て

  • *表題を「食品表示基準改正案について」としてください。

(3)郵送の場合

〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階
消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て

  • *封筒表面に「食品表示基準改正案について」と朱書きしてください。

5.注意事項

  • お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
  • 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
  • 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
  • 電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理します。セキュリティ上、添付ファイルやURLへのリンクにより提出された御意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。

公表資料

問合せ先

消費者庁食品表示企画課

松永、長副、川上

電話番号 03-3507-9138(直通)

FAX番号 03-3507-9292