株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について
2021年09月03日
消費者庁は、本日、株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対し、各社が供給する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示第1項又は第2項)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:3.7 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210903_01.pdf