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「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表について

2021年08月20日

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消費者庁は、本日、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」を公表します。

消費者庁は、改正法の施行(令和4年6月1日に向けて準備を進めています)準備として、本指針の下、各事業者が改正後の公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に規定する措置を講じることができるように、様々な機会を捉えて本指針の周知等を行う予定です。

公表資料

問合せ先

消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室

公益通報者保護制度担当

電話番号 03-3507-9253