「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表について
2021年08月20日
詳細
消費者庁は、本日、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」を公表します。
消費者庁は、改正法の施行(令和4年6月1日に向けて準備を進めています)準備として、本指針の下、各事業者が改正後の公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に規定する措置を講じることができるように、様々な機会を捉えて本指針の周知等を行う予定です。
公表資料
- 「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表について[PDF:250.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms210_20210819_01.pdf
- (別添)公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針[PDF:164.7 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms210_20210819_02.pdf
- (別紙1)パブリックコメント手続において寄せられた意見等を踏まえた指針案の変更点[PDF:237.7 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms210_20210819_03.pdf
- (別紙2)「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(案)」等に関する意見募集の結果について[PDF:100.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms210_20210819_04.pdf
- (別表)パブリックコメント手続において寄せられた意見等に対する回答[PDF:1.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms210_20210819_05.pdf
関連リンク
- パブリックコメント https://www.caa.go.jp/notice/consultation/#2021_result
- 「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(案)」等に関する意見募集の結果について (e-Gov[イーガヴ]サイト) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=235030040&Mode=1
- 問合せ先
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消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室
公益通報者保護制度担当
電話番号 03-3507-9253