株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2021年09月09日
表示対策課
消費者庁は、本日、株式会社オークローンマーケティングに対し、同社が供給する「スレンダートーン アブベルト」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- 株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:859.4 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_210909_01.pdf