連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について
2021年08月03日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、「PURTIER PLACENTA」(パーティアプラセンタ)と称する鹿の胎盤(プラセンタ)が主成分であるとする栄養補助食品等を販売するリーウェイジャパン株式会社(本店所在地:東京都港区)(以下「リーウェイジャパン」といいます。)に対し、令和3年8月2日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、消費者庁は、リーウェイジャパンに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、リーウェイジャパンの代表取締役である林汶鋒及びゼネラルマネージャーである陳建欣に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
公表資料
- 連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について[PDF:260.4 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210803_01.pdf