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通信販売業者【株式会社LIBELLA】に対する行政処分について

2021年07月16日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、令和2年1月、8月及び12月に、通信販売業者である株式会社GRACE、株式会社wonder及び株式会社Kanaelに対して、これらの事業者のウェブサイト上の表示に特定商取引法の規定に該当する行為が認められるとして業務停止命令等の行政処分を行ったところです。

そして、消費者庁は、これらの事業者の通信販売事業を統括していた株式会社LIBELLA(本店所在地:東京都新宿区)(以下「リベラ」といいます。)に対し、令和3年7月15日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和3年7月16日から令和4年4月15日までの9か月間、通信販売(リベラが他の販売業者等と連携共同して行うものを含みます。)に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

併せて、消費者庁は、リベラに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、リベラの代表取締役である北原紘高に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和3年7月16日から令和4年4月15日までの9か月間、リベラに対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料