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電話勧誘販売業者【東京電力エナジーパートナー株式会社】に対する行政処分について

2021年06月25日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、電気及びガスの小売供給を提供する東京電力エナジーパートナー株式会社(本店:東京都中央区)(以下「東電EP」といいます。)に対し、令和3年6月25日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和3年6月26日から同年12月25日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

併せて、消費者庁は、東電EPに対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

なお、東電EPは、別紙のとおり、不実告知及び事実不告知の違反行為をしていると認められるところ、特定商取引法第24条の3では、役務提供事業者が勧誘時に不実告知又は事実不告知をしたことにより、電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は締結をした者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるという制度を設けています。

東電EPとの取引等についてご相談のある消費者におかれましては、消費者ホットライン(局番なし188)その他の消費生活相談窓口までご相談ください。

※本件の勧誘手口の詳細については、別紙の「5 勧誘事例」を参照。

公表資料