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連鎖販売業者2名に対する行政処分について

2021年06月23日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、海外事業者であるとかたっていた連鎖販売業者である、「NO-VA(ノーヴァ)」こと笠井秀哉(大阪府大阪市)及び井上岳(東京都新宿区)の2名に対して、令和3年6月22日、以下の行政処分をしました。

(1)取引等停止命令(特定商取引法第39条第1項)
令和3年6月23日から令和4年9月22日までの15か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。

(2)指示(特定商取引法第38条第1項)
再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示。

(3)業務禁止命令(特定商取引法第39条第1項)
前記(1)の取引等停止命令と同じ期間、前記(1)で停止を命じる範囲の業務を営む法人の、当該業務を担当する役員となることの禁止を命令。

笠井及び井上は、「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールがその利用者へ支払う報酬の獲得を促す役務を提供しています。

「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールは、1特定のオンラインカジノゲームを宣伝してその利用者を獲得する、又は2新たに当該オンラインツールの利用者を紹介すると、各種の報酬を得ることができるというシステムです。

笠井及び井上は、連鎖販売取引の会員に、当該オンラインツールを利用させるとともに、会員の勧誘行為に対し、継続的に指導を行い、その営業活動を組織的に行わせて管理するなどしています。

公表資料