光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意
2021年06月02日
管理会社を装って、光ファイバー設備が設置されていない集合住宅にチラシを配布する事業者に御注意ください。
事業者に連絡するとホームルーター等の勧誘が行われます。あたかも、光ファイバー設備が設置されているかのように表示して、こうした勧誘を行うことは、景品表示法のおとり広告告示違反になります。
疑問や不安を感じた場合は、まずは、御自身の集合住宅の管理会社に確認してください。
公表資料
- 光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意[PDF:202.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210602_01.pdf