有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起
2021年04月30日
有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起を行いました。
詳細
令和2年の冬以降、通信販売サイトで、調理器具、クッション、電動自転車、生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
公表資料
- 有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起[PDF:2.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_210430_1.pdf
- 問合せ先
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消費者庁消費者政策課財産被害対策室
電話番号 03-3507-9187
FAX番号 03-3507-7557