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亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2021年03月04日

消費者庁は、本日、亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社(以下「3社」といいます。)に対し、3社が供給するスプレーに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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