訪問販売業者【株式会社ワンズウェイ及びU-werkホールディングス株式会社】に対する行政処分について
2021年02月04日
取引対策課
中国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
中国経済産業局は、「ニューレコード」と称する中学生向けの学習教材(以下「本件商品」といいます。)の販売並びに「検定診断」と称する学力診断テストの実施、同テストに関する成績表の作成及び同テスト結果の説明等の役務(以下「本件役務」といいます。)を有償で提供している訪問販売業者である株式会社ワンズウェイ (本社:大阪市港区)(以下「ワンズウェイ」といいます。)に対し、令和3年2月3日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「ワンズウェイに対する本件業務停止命令」といいます。)。
また、ワンズウェイと連携共同して本件商品の販売並びに本件役務を有償で提供している訪問販売業者であるU-werkホールディングス株式会社(本社:東京都渋谷区)(以下「ユーウェルク」といいます。) に対し、令和3年2月3日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「ユーウェルクに対する本件業務停止命令」といいます。)。
あわせて、ワンズウェイ及びユーウェルクに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
中国経済産業局は、ワンズウェイの業務の遂行に主導的な役割を果たしている代表取締役の前田正大に対し、令和3年2月3日、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、ワンズウェイに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
また、ユーウェルクの業務の遂行に主導的な役割を果たしている代表取締役の藤原完に対し、令和3年2月3日、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、ユーウェルクに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。
公表資料
- 訪問販売業者【株式会社ワンズウェイ及びU-werkホールディングス株式会社】に対する行政処分について[PDF:484.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210204_01.pdf
関連リンク
- 株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起 https://www.caa.go.jp/notice/entry/023017/index.html