株式会社オンテックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2020年12月16日
消費者庁は、本日、株式会社オンテックスに対し、令和元年8月27日に大阪府が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が運営する「和泉橋本温泉 美笹のゆ」と称する公衆浴場において供給する浴場利用に係る役務に係る表示について、同法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- 株式会社オンテックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:781.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201216_01.pdf