文字サイズ
標準
メニュー

次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2020年12月11日

消費者庁は、令和2年12月9日、次亜塩素酸水の販売事業者6名(以下「6名」といいます。)に対し、6名が供給する次亜塩素酸水に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
また、令和2年12月9日、株式会社マグファインに対し、同社が供給するアルコールスプレーに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

公表資料