次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2020年12月11日
消費者庁は、令和2年12月9日、次亜塩素酸水の販売事業者6名(以下「6名」といいます。)に対し、6名が供給する次亜塩素酸水に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
また、令和2年12月9日、株式会社マグファインに対し、同社が供給するアルコールスプレーに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:352.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf
- 別紙1-1ないし別紙1-5[PDF:3.2 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_02.pdf
- 別紙1-6、別紙1-7及び別紙2[PDF:5.7 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_03.pdf
- 参考資料[PDF:242.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_04.pdf
- 別添[PDF:979.8 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_05.pdf