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特定商取引法違反事業者【株式会社アイエムエスジャパンほか1事業者】に対する行政処分について

2020年12月01日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

【連鎖販売業者(訪問販売にも該当)】

消費者庁は、「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分(以下「ブリッジサイト」といいます。)を利用させる役務(以下「本件役務」といいます。)を提供している連鎖販売業者及び訪問販売業者である株式会社アイエムエスジャパン(東京都世田谷区)(以下「アイエムエス」といいます。)に対し、令和2年11月30日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、同法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、停止するよう命じました(以下「アイエムエスに対する本件業務停止命令」及び「アイエムエスに対する本件取引等停止命令」といいます。)。

また、アイエムエスの統率の下、アイエムエスと連携共同して、本件役務を提供している連鎖販売業者及び訪問販売業者である佐藤彰芳(東京都江東区)(以下「佐藤」といいます。)に対し、令和2年11月30日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、同法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、停止するよう命じました(以下「佐藤に対する本件業務停止命令」及び「佐藤に対する本件取引等停止命令」といいます。)。

あわせて、アイエムエス及び佐藤に対し、特定商取引法第7条第1項及び第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について、調査分析の上検証することなどを指示(以下「本件指示」といいます。)しました。

消費者庁は、アイエムエスが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている前原健二(以下「前原」といいます。)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、アイエムエスに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)及び同法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、アイエムエスに対する本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

また、佐藤に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、佐藤に対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)及び同法第39条第1項の規定に基づき、令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間、佐藤に対する本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料