食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について
2020年10月20日
消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。
詳細
1.諮問内容
食品表示基準の一部改正
2.諮問に至った経緯
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「農産物検査規格の見直し」が対象とされ、玄米及び精米について農産物検査を要件とする食品表示制度の見直しを行うこととされたことを踏まえ、
(1)玄米及び精米の表示に関して、現行、農産物検査による証明を受けている場合のみ、産地、品種及び産年の表示が可能であるところ、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種及び産年の表示を可能とすること
(2)産地、品種及び産年の表示の根拠となる資料の保管を義務付けること
(3)産地、品種、産年等の表示事項の根拠を確認した方法の表示を可能とすること
等が必要なことから、食品表示基準別表第24などを改正します。
公表資料
- 食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について[PDF:158.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_201020_1.pdf
関連リンク
- 消費者委員会への諮問 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/
- 問合せ先
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食品表示企画課
松永、坊、奥田
電話番号 03-3507-9222
FAX番号 03-3507-9292