株式会社TOLUTOに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2020年10月23日
消費者庁は、本日、株式会社TOLUTOに対し、同社が供給する「ケトジェンヌ」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- 株式会社TOLUTOに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:6.2 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_201023_1.pdf