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株式会社トラストに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

2020年10月23日

消費者庁は、本日、株式会社トラストに対し、同社が供給する「ヴィーナスカーブ」と称する下着及び「ヴィーナスウォーク」と称する下着に係る表示について、それぞれ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

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