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消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(ノートパソコン)(10月16日)

2020年10月16日

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(ノートパソコン(バッテリー診断・制御プログラムの提供))10件の重大製品事故を公表します。

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特記事項:パナソニック株式会社が製造したノートパソコンのリコール(バッテリー診断・制御プログラムの提供)

  1. 該当案件なし
  2. 換気扇、ノートパソコン
  3. 延長コード、リチウム電池内蔵充電器、除湿機、高圧洗浄機、電動アシスト自転車、バッテリー(電動剪定機用)、投げ込み式湯沸器、ヘアドライヤー

    公表資料