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毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金額を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

2020年10月07日

毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる「株式会社セレブリック」及び「株式会社トヨマル」に関する注意喚起を行いました。

詳細

令和元年9月以降、「まずは月収+10万円」、「一日30分程度のお時間で+10万円を可能にするシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社セレブリック及び株式会社トヨマルが連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料

問合せ先

消費者庁消費者政策課財産被害対策室

電話番号 03-3507-9187