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東京医科大学訴訟に対する簡易確定手続の開始決定(平成29・30年度の医学部医学科入学試験の出願者で一定の要件を満たす方)に関するウェブサイト掲載について

2020年09月08日

詳細

特定適格消費者団体である消費者機構日本と東京医科大学を設置する学校法人東京醫科大学との間において共通義務確認訴訟における請求認容判決が確定したため、同団体が簡易確定手続開始の申立てを行ったところ、令和2年7月10日、簡易確定手続の開始決定がありました。

対象消費者(※)の方が、本手続により東京医科大学からの入学検定料等の支払を希望する場合、消費者機構日本に問い合わせた上、9月20日10月10日(延長されました)までに「授権手続」が必要です。

対象消費者

下記(1)のいずれかの入学試験に出願し、入学検定料及び受験票送料を支払った下記(2)のいずれかに該当する消費者であって、(1)ア及びイについては平成29年4月30日までに、(1)ウ及びエについては平成30年4月30日までに、二次試験の合格の判定を受けなかった者

  1. (1)
    • 平成29年度の医学部医学科の一般入学試験
    • 平成29年度の医学部医学科のセンター試験利用入学試験
    • 平成30年度の医学部医学科の一般入学試験
    • 平成30年度の医学部医学科のセンター試験利用入学試験
  2. (2) (1)ア及びイの入学試験について
    • 女性
    • 浪人生
    • 高等学校等コードが51000以上
    • (1)ウ及びエの入学試験について
      • 女性
      • 3浪以上の浪人生
      • 高等学校等コードが51000以上
  • 手続に参加する時点では、金銭を支払う必要はありません。
  • 「消費者機構日本」以外は本手続を行うことはできません。
  • 「消費者機構日本」以外で、手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。

公表資料

問合せ先

消費者庁消費者制度課 電話:03-3507-9165