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令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について

2020年07月07日

消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和2年7月7日に関係機関に通知しました。
なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災地の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。

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