フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2020年06月24日
消費者庁は、本日、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対し、同社が供給する「iQOSキット(バージョン2.4)」と称する商品及び「IQOSキット(バージョン2.4Plus)」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:712.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200624_02.pdf