有限会社鹿北製油に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2020年06月12日
消費者庁は、本日、有限会社鹿北製油に対し、令和元年5月9日に鹿児島県が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が供給する商品名に「国産 釜いりごま白」との文言が用いられている商品等に係る表示について、同法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
公表資料
- 有限会社鹿北製油に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:967.8 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200612_1.pdf