文字サイズ
標準
メニュー

食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

2020年05月18日

消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。

詳細

1.諮問内容
食品表示基準の一部改正

2.諮問に至った経緯
(1)「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」を踏まえ、消費者の誤認防止の観点から、「合成保存料」、「人工甘味料」等に用いられる「人工」及び「合成」の文言を削除する必要があるため、第3条第1項の表などを改正します。
(2)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号の運用を全国的に統一する観点から、有毒部位の除去という処理により人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐの種類等を通知(ふぐの衛生確保について(昭和58年環乳第59号厚生省環境衛生局長通知))で定めているところ、同通知が改正され、ふぐの種類に変更が生じたため、別表第19などを改正します。
(3)日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第2号)による改正後の日本農林規格等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号)第17条の規定を踏まえ、有機畜産物の定義を、有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第3条に規定するものとするため、第7条の表を改正します。
(4)その他、所要の軽微な改正を行います。(第5条第1項の表、第10条、第11条第1項の表、第15条、別表第4、別表第19及び別表第23)

公表資料

問合せ先

消費者庁食品表示企画課

松永、坊、奥田

電話番号 03-3507-9222

FAX番号 03-3507-9292