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消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(ノートパソコン)(4月28日)

2020年04月28日

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(ノートパソコン(バッテリー診断・制御プログラムの提供))12件の重大製品事故を公表します。

詳細

特記事項:パナソニック株式会社が製造したノートパソコンのリコール(バッテリー診断・制御プログラムの提供)

  1. 石油ストーブ(開放式)
  2. 門扉、ノートパソコン、机
  3. 運動機器(EMS機器)、電動アシスト自転車、エアコン(室外機)(2)、運動器具(ルームランナー)、自転車、電気鍋、パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)

公表資料