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新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた米トレーサビリティ法の弾力的運用について

2020年04月10日

消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、農林水産省と連名で、一般消費者に対し容器又は包装への表示により、産地情報の伝達を行っている商品について、商品の容器又は包装の表記と実際に使用されている原材料の産地に齟齬(そご)がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な産地に係る適時適切な情報伝達がなされている場合に限り、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)第8条の規定を弾力的に運用する旨を令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
今回の運用は、米穀等に関する適正かつ円滑な流通を図るために講じるものであり、一般消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行います。

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