任期付職員(消費者庁総務課情報システム第二係 併任消費者庁デジタル・業務改革推進室室員 課長補佐級)の募集について
採用予定官職
内閣府事務官(消費者庁総務課情報システム第二係 併任消費者庁デジタル・業務改革推進室室員 課長補佐級)
職務内容
消費者庁総務課情報システム第二係では、消費者庁における情報システムの整備及び管理に関すること並びに庁内のデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する企画及び立案並びに推進に関することを所掌事務としています。
今回、募集する職員は、課長補佐級職員として、主に以下の業務を担当します。
(1)庁内情報システムの要件検討への参加、構築業務の管理
消費者庁では、「消費者庁デジタル・ガバメント中長期計画(令和4年11月最終改正)」等に基づき、順次、庁内情報システム(各課の利用する個別業務システム)の見直しを実施している。令和7年度~令和8年度には「事故情報データバンクシステム」、「消費者庁ウェブサイト」及び「消費者庁リコール情報サイト」等の更改業務、及び、新規システムの構築も予定されている。なお、令和9年度以後も複数のシステム更新を実施予定となっており、これらのシステム更新にあたっては、業務フローの見直しを含めた検討を実施して、利用者目線で使いやすいシステムの導入を目指している。
令和8年度に構築するシステムの発注側としてのスケジュール管理や設計書等の確認の他、令和9年度以降に構築するシステムの要件検討への参加、仕様書作成支援、調達に関する支援を行う。
(2)GSSに係る業務
令和6年1月に消費者庁職員が利用する基幹システムは、庁内で構築したネットワークシステムから、デジタル庁が運用するGSS(ガバメント・ソリューション・サービス)に移行した。
省庁管理者チームの一員として、アカウント登録をはじめとする各種登録業務や新規着任者が利用する端末等の準備・設置作業、GSSを利用して業務を行う職員に対して各種支援を実施し、必要に応じてGSSを運用するデジタル庁との調整業務を行う。
(3)消費者庁が構築した庁内情報システムの運用管理
消費者庁ネットワークシステムのGSS移行に伴い、庁内情報システムのほとんどがガバメントクラウド上で稼働しており、これらシステムの運用を当係が一元的に担当している。この運用にあたり、外部委託事業者が実施する運用状況のモニタリングの統括や障害発生時の対応、外部委託事業者の管理等を通じ、各システムの安定的な運用保守に向けた判断・指示及び作業等を行う。
(4)消費者庁の情報化推進に関する指導・助言等
消費者庁は、他府省庁と同様、消費者庁全体のIT統制の構築・維持に向けた取組を推進している。この推進組織をPMOと呼び、消費者庁総務課情報システム担当所属職員により構成されている。
このPMOは、主に情報システム等に関する個別プロジェクトを推進する消費者庁の各課室内の組織(PJMO)が実施する活動について、政府が定める方針や消費者庁全体としての方向性に相違がないかモニタリングし、情報の企画から投資管理、継続的な見直し・改善といったPDCAを通じて情報システムのライフサイクルの統制を図っている。
PMO組織の一員として、PMO各職員と協力しながら、各PJMOとの協議・調整を通じて消費者庁のIT統制を推進するとともに、必要に応じてシステムベンダ、ハードウェアベンダ等を含めた関係者への指導・助言を行う。
(5)その他業務
1.上記(1)から(4)に定めた事項に加え、消費者庁PMOの一員としてPMO関連業務を実施する。PMO関係業務の概要については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2025年(令和7年)5月27日デジタル社会推進会議幹事会決定)を参照のこと。
また、消費者庁内のDX業務についても、デジタル・業務改革推進室室長からの指示のもと関係する打合せに参画し、必要とする業務(資料作成や経験を活かした助言等)を行う。
2.デジタル・業務改革推進室の室員及び政策調査員等の業務指導や助言等を行う。
3.総務課の他の係の課長補佐等と協力を行いながら、消費者庁の情報システム関連の予算要求作業や執行に関する業務を実施する。
4.消費者庁内のLANケーブルの敷設等の作業補助、ネットワークシステム工事及びシステムメンテナンス等の立ち合い作業等を行う。
募集人員
1名
募集対象
(1)次の要件を満たすこと(年齢不問)
情報システムに関する専門的な知識経験を有し、民間企業等において当該知識経験を必要とする業務(上記「職務内容」の(1)~(5)に関連する知識経験)に15年以上従事した経歴(実務経験)を有すること。
(2)以下に該当する方は、応募できません。
ア 日本国籍を有しない者
イ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
ウ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
採用形態
任期付職員法に基づき常勤の国家公務員として採用します。
給与
任期付職員法又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき支給します。
身分
国家公務員
雇用期間
令和8年4月1日から1年間を予定(採用日については応相談)
なお、必要に応じて、採用日から5年を超えない範囲内において任期の更新がありえます。
勤務時間
・原則として1日7時間45分(必要に応じて超過勤務あり)
・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休日
勤務地
消費者庁デジタル・業務改革推進室(東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階)
応募書類
(1)応募書類
1.履歴書(市販の様式で可、顔写真添付(6か月以内、カラー))
・高校卒業以降から現在までの学歴及び職歴を月単位で全て記入してください。また、取得している資格や応募条件に合致する実績等があれば記入してください。
・「内閣府事務官(総務課情報システム第二課長補佐)志望」と必ず明記してください
2.職務経歴書(様式任意、A4版)
・これまでに従事したことのある職務の内容を具体的に記述してください。
・研究経験がある方は、上記に加えて研究業績(著書・論文等)を添付してください。
3.志望理由書(様式任意、A4版2000字以内)
・志望理由を記述してください。
※なお、応募書類は返却いたしません(責任廃棄)。
(2)提出方法 電子メール又は郵送
1.電子メールの場合
応募書類を作成の上、「(3)提出締切」までに消費者庁政策立案推進担当メールアドレス(caa-seisakuritsuan■caa.go.jp)宛に御送付ください。
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変更しています。「■」を「@」に置き換えてください。
※メールの件名は、「【応募書類提出】内閣府事務官(総務課情報システム第二課長補佐)」としてください。
2.郵送の場合
応募書類を作成の上、「(3)提出締切」までに下記の送付先に御郵送ください。
※封筒表面に「任期付職員応募書類(消費者庁総務課情報システム第二課長補佐) 在中」と朱書きしてください。
〔送付先〕
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館7階 消費者庁デジタル・業務改革推進室
(3)提出締切
令和8年2月6日(金)必着
※応募書類の提出状況に応じて、締切前であっても二次選考(面接)を随時行わせていただきます。
選考方法
(1)一次選考:書類審査(経歴評定及び作文試験(志望理由))
(2)二次選考:面接(人物試験)
※一次選考(書類審査)を経て、二次選考(面接)を行うこととなった方に対してのみ、二次選考の日時・場所等を御連絡します。
その他
(1)休暇
・年次休暇:20日をその年の在職期間に応じて按分した日数(20日を限度に翌年に繰越可)
※4月1日採用の場合には15日付与
・特別休暇:夏季休暇(7~9月の連続する3日以内)、結婚休暇、産前・産後休暇、配偶者出産休暇、忌引休暇、災害等による出勤困難・危険回避休暇 等
・病気休暇:負傷又は疾病のために療養を要する場合
・介護休暇:負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合
(2)福利厚生
・健康保険及び年金:内閣府共済組合に加入(共済組合の短期給付及び長期給付が適用)
・雇用保険:国家公務員退職手当法が適用(雇用保険には加入しない)
・労災保険:国家公務員災害補償法が適用(労災保険には加入しない)
(3)採用内定後の証明書類の提出
選考の結果、採用が内定した場合には、採用予定日の3週間前までに下記の初任給決定に係る証明書類の提出をお願いすることになります。
・学歴の証明書類(卒業証明書、修了証明書、卒業証書の写し 等)
・民間等経験の証明書類(在職証明書 等)
・資格の証明書類(各種資格証、司法修習修了の証明書 等)
・前年の年収が分かる書類(源泉徴収票、課税証明書、確定申告書 等) ※必要に応じて提出を依頼
・健康診断書(自己負担により任意の医療機関で実施。3か月以内に受診したもの。
一般の健康診断項目に加え、血液検査、血液生化学検査についても受診をお願いいたします。
必要な検査項目は白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、GOT、GPT、γ-GPT、
総コレステロール、中性脂肪)
マイナンバーカードの取得
採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することになりますので、採用予定日までに取得していただく必要があります。
- 問合せ先
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デジタル・業務改革推進室
電話番号 03-3507-9250