文字サイズ
標準
メニュー

「世界消費者権利デー」を迎えるに当たって (令和4年3月15日)

世界消費者権利デーは、1962年3月15日に、米国のケネディ大統領によって消費者の権利(安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする権利、意見を聴かれる権利)が初めて明確化されたことを記念し、消費者の権利を促進するために国際消費者機構(CI : Consumers International)が提唱している世界的な記念日です。

今年の世界消費者権利デーのテーマは、「公正なデジタル金融(Fair Digital Finance)」です。

デジタル技術の進展に伴い、キャッシュレス決済や暗号資産などフィンテックと呼ばれる新しい金融サービスが登場しています。それによって消費者の利便性が向上した反面、不正に入手した口座情報を用いた預金の引き出しや、新しい金融サービスを標ぼうした投資詐欺等の消費者トラブルも発生しています。

金融法制の執行のほか、新しい金融サービスを標ぼうしているだけの詐欺的な取引に対しては、特定商取引法等の執行を厳正に行うとともに、成年年齢引下げにより若年層の消費者トラブルの増加が懸念されていることを踏まえ、一層の注意喚起や消費者教育に取り組んでいきます。

デジタル技術が発展を続ける限り、今後も新しい金融サービスが登場することが予想され、安全で利便性の高い金融サービスを全ての消費者が安心して利用できるよう、関係省庁が連携して不断の取組を続けていく考えです。

世界消費者権利デーが、全ての関係者が共に消費者を取り巻く課題について考える機会となることを願い、ここにメッセージを発信します。

令和4年3月15日
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
若宮 健嗣