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「世界消費者権利デー」を迎えるに当たって(令和8年3月13日)

世界消費者権利デーは、1962年3月15日に、米国のケネディ大統領によって消費者の権利(安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする権利、意見を聴かれる権利)が初めて明確化されたことを記念し、消費者の権利をより確かなものとするために国際消費者機構(CI : Consumers International)が提唱している世界的な記念日です。

今年の世界消費者権利デーのテーマは、「安全な製品、安心できる消費者(Safe Products, Confident Consumers)」です。

CIが本テーマを選んだのは、グローバルなデジタル市場において、製品の安全性が急速に重要な課題となり、人々の生活、消費者の信頼、世界経済に影響を与えていることが背景にあります。特に、OECD(経済協力開発機構)によると、調査対象としたリコール製品や販売禁止製品の多くがオンラインで購入可能であること、多くの国では製品安全に係る十分な法的枠組みが整っていないことなどの点が指摘されています。

消費者庁では、消費者事故に関する情報を収集・活用し、事故の発生・拡大防止に取り組んでいます。例えば昨今では、国内外でリチウムイオン電池使用製品による事故が発生していることを踏まえ、2024年12月にOECDグローバル啓発キャンペーンと連動した注意喚起を行いました。2025年10月には、総務省消防庁、経済産業省、環境省と連名で再度注意喚起を行うとともに、同年12月には、関係省庁からなる連絡会議において「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」を策定しており、今後も政府一丸となって消費者の安全確保に努めてまいります。

また、消費者庁では、関係省庁が法令等に基づき収集し公表している消費者向け製品のリコール情報や、消費者庁が事業者から連絡を受けた自主回収等の情報を、一元的に集約し分かりやすく提供する「消費者庁リコール情報サイト」を運用しています。国外の消費者にも影響を与えると思われるリコール情報に関しては、「OECDグローバル・リコール・ポータルサイト」に情報を提供するなど、国際協力も進めています。

さらに、オンライン・マーケットプレイスを通じた取引が近年増加している中、OECDが公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえ、関係省庁やオンライン・マーケットプレイスの運営事業者と連携して日本版「製品安全誓約」を策定・運用しています。リコール製品や安全ではない製品の出品削除等を内容とした官民協働の取組であり、こうした製品から消費者の安全を確保することを目指しています。

消費者庁では、OECDなどの国際機関とも連携し、引き続き消費者の安全確保に取り組んでまいります。世界消費者権利デーが、全ての関係者が共に消費者を取り巻く課題を考える機会となることを願い、ここにメッセージを発信します。

令和8年3月13日
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
黄川田 仁志

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