5月22日閣議後大臣会見における衛藤内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)発言
消費者及び食品安全担当大臣として、新型コロナウイルス感染症への対応について発言します。
本日の閣議において、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省、経済産業省、国税庁及び消費者庁の共同請議により閣議決定されましたので、ご報告申し上げます。
本政令に基づき、5月26日以降、アルコール消毒製品の転売行為が禁止されます。これは、すでに3月から転売を禁止しているマスクと同様に、事業者のみならず個人も対象であり、購入価格を超える価格でインターネット出品や露店等でアルコール消毒製品の転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
例えば、
- 1アルコールの入った消毒用の医薬品、医薬部外品
- 2アルコール濃度が高く消毒に使用される酒類や除菌シート
などが禁止の対象となります。
26日以降は、アルコール消毒製品についても転売禁止の対象となりますので、くれぐれも御注意ください。
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令