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消費者庁とは

消費者庁の主な仕事

消費者政策の推進に向けて

  • 政府全体の消費者政策を計画的・一体的に推進するため、消費者政策に関する基本的な計画を策定します。

消費者法制度のパラダイムシフトに向けた検討

  • 高齢化やデジタル化の進展等による、消費者を取り巻く取引環境の変化に対応するため、消費者法制度のパラダイムシフトに向けた検討を進めます。

消費生活の制度・環境づくり

  • 消費者契約の取消や条項の無効といったルールや消費者被害を集団で回復することができる制度等、消費生活に関し消費者利益の擁護・増進を図る基本的な制度・環境づくりを進めます。

自立した消費者の育成と消費者市民社会の実現

  • 消費者教育の推進に関する法律に基づき設置した消費者教育推進会議等を活用して、消費者教育を総合的かつ一体的に推進します。また、食品ロス削減やグリーン志向の消費行動の促進、サステナブルファッションなどのエシカル消費の普及啓発に取り組んでいます。

地方消費者行政の現場を支える

  • 消費生活の「現場」を支える地方を支援して、困っている消費者の手助けをします。
  • 消費生活相談のデジタル化・サービス向上への取組(DX)を進めます。
  • 配慮を要する高齢消費者等を消費者被害から守るための地域づくりを支援します。

安全な暮らしのために

  • 消費者や事業者・行政機関等から、事故情報を一元的に集約し、閲覧・検索できるよう事故情報データバンクで公開しています。
  • 消費者への生命身体被害の発生や拡大を防ぐため、必要な対策をとります。
  • 食品安全に関するリスクコミュニケーションや情報発信を促進します。

事故から教訓を得て繰り返さない

  • 消費者庁に設置された消費者安全調査委員会により、生命・身体の被害に関する消費者事故の原因究明を行い、事故の再発を防止し、消費者被害の拡大を食い止めます。

食品衛生に関する規格基準の策定

  • 食品安全基本法に定められたリスク分析の考え方の下、科学的知見に基づく規格基準の策定を行います。

食品を安心して選ぶために

  • 食品表示制度の適切な運用に努めるとともに、合理的で分かりやすい、時代に即した食品表示の検討を進めます。

悪質商法などから消費者を守る

  • 悪質商法などに対応して、特定商取引法や不当寄附勧誘防止法などの法律を厳正に執行します。
  • 消費者安全法に基づき、財産被害に関する情報を一元的に集めて分析し、消費者に対する注意喚起等を行います。
  • 取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売における取引の適正化、消費者の利益保護を図るため、必要な措置を講じます。

より良い商品・サービスを安心して選ぶために

  • 偽装表示などに対応して、景品表示法などの法律を厳正に執行します。
  • 事業者に適正な表示を促すための法制度づくりを行います。

消費生活の動向に関する調査と国際連携

  • 消費生活の動向に関する調査や消費者政策などの情報を取りまとめて消費者白書として公表し、消費者問題や消費者政策に対する消費者の理解促進に努めます。
  • グローバル化する消費者問題へ対応するため、国際的な連携を推進しています。

消費者・事業者との連携・協働に向けて

  • 消費者志向経営を推進します。
  • 公益通報者保護制度の普及推進に努めます。
  • 公共料金等の新規設定・変更に際して、消費者利益を擁護する観点から所管省庁と協議などを行います。
  • 物価動向等を把握し、必要に応じて措置を講じます。

新未来創造戦略本部の組織と取組

  • 実証フィールドを活用したモデルプロジェクトの実施や国際業務の拠点として国際消費者政策研究・国際シンポジウムの開催等に取り組んでいます。

消費者庁の組織

画像:消費者庁の組織図です。令和7年度末時点での定員は478名です。消費者庁は大きく10の部局と2つの審議等で組織されています。各課の名称と人数です。総務課61名、消費者政策課35名、消費者制度課19名、消費者教育推進課22名、地方協力課22名、消費者安全課50名、取引対策課44名、表示対策課59名、食品表示課56名、参事官(調査研究・国際担当)23名、参事官(公益通報・協働担当)29名で構成されています。また、徳島県徳島市に「新未来創造戦略本部」があります。消費者庁のトップは消費者庁長官、次いで次長、政策立案総括審議官、審議官4名、公文書監理官、参事官2名がいます。また審議会等は食品衛生基準審議会、消費者安全調査委員会および消費者教育推進会議があります。

消費者行政の基本的枠組み

画像:消費者行政の基本的枠組み

消費者行政に関連する組織について

内閣府 消費者委員会

内閣府消費者委員会は、消費者庁と共に2009年9月1日に発足しました。独立した第三者機関として、各種の消費者問題について自ら調査・審議を行い、内閣総理大臣や関係各大臣等に対して建議等を行うほか、その諮問に応じて調査審議を行います。

独立行政法人 国民生活センター

国民生活センターは、消費者庁が所管する独立行政法人です。国民生活センターは、国や全国の消費生活センター等と連携し、消費者行政における中核的な機関としての役割を担っています。主な業務は以下のとおりです。

  • 消費生活センター等に対して解決困難な相談の処理方法等をアドバイスするとともに、最寄りの消費生活センター等につながらなかった消費者からの相談を受け付けています。
  • PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を通じて、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集しています。
  • 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、相談情報の分析や商品テストを行い、その結果を消費者への啓発・注意喚起に活用するとともに、行政機関や事業者団体等に要望・情報提供しています。
  • 消費者行政担当職員や消費生活相談員等の能力向上のための研修のほか、消費生活相談員資格(国家資格)試験及び消費生活専門相談員資格認定試験を実施しています。
  • 解決が全国的に重要である消費者紛争について裁判外紛争解決手続(ADR)を実施しています。
  • 適格消費者団体に対する情報提供等の支援や、特定適格消費者団体が裁判所に仮差押命令の申立てを行うための、立担保を実施してします。

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