下着

1.繊維の組成
- 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
- 繊維の名称を示す用語は『繊維の名称を示す用語ページ』の表に掲げた指定用語を使用しなければならない。
- ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
2.家庭洗濯等取扱方法
- 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
- この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。
- ただし、組成繊維中における繊維の種類が一のもの(なせん加工を施したものを除く。)及び特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工した和服用のものを除く。
3.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
特殊な表示方法
- 列記表示:『繊維製品の表示についてページ』参照、『列記表示可能な繊維製品ページ』参照
- ※ブラジャー、コルセットその他のファンデーションガーメント、ショーツ及びキャミソールその他の装飾下着に限る。
繊維製品INDEX
担当:表示対策課