糸 家庭用品品質表示法(トップ) 法律の概要 施行令・規則 対象品目一覧 パンフレット・書籍 よくある質問 インフォメーション 新しい洗濯表示 定義 糸の全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維、ポリエチレン系合成繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維又はポリプロピレン系合成繊維であるもの。 繊糸、ニット糸、手縫い糸(かせ糸)、カタン糸(ミシン糸)、仕付け糸等の縫い糸、手編み糸、レース、絽刺し糸等全てを含む。 1.繊維の組成 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。 繊維の名称を示す用語は『繊維の名称を示す用語ページ』の表に掲げた指定用語を使用しなければならない。 2.表示者名等の付記 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。 繊維製品INDEX 糸 織物、ニット生地、レース生地 コート セーター シャツ ズボン 水着 ドレス及びホームドレス ブラウス スカート 事務服及び作業服 上衣 子供用オーバーオール及びロンパース 下着 寝衣 羽織及び着物 靴下 手袋 帯 足袋 帽子 ハンカチ マフラー、スカーフ及びショール 風呂敷 エプロン及びかっぽう着 ネクタイ 羽織ひも及び帯締め 床敷物 毛布 膝掛け 上掛け 布団カバー 敷布 布団 カーテン テーブル掛け タオル及び手拭い ベッドスプレッド、毛布カバー及び枕カバー 繊維製品一覧表 担当:表示対策課 ページの先頭へ