卓上スタンド用蛍光灯器具

1.用途及び照度
- 照度による区分に応じ、500ルクス以上のものには「精細作業用」、500ルクス未満300ルクス以上のものには「読書用」、300ルクス未満のものには「一般作業用」の用語を用いて表示する。
- 照度の表示に際して、用途を示す用語の次に括弧書きで、卓上スタンド用蛍光灯器具の通常の使用状態における最低の照度を表示する。
例:○○ルクス以上
- 照度はJIS C8112(LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用、読書用))に規定する測定方法によりランプ中心直下の点を中心とし、卓上スタンド用蛍光灯器具の前方半径30センチメートルの円の1/3の円周上において測定し、ルクス単位で表示する。
2.蛍光ランプの形式
- JIS C7601(蛍光ランプ(一般照明用))に規定する蛍光ランプの形式の表し方により表示する。
3.全光束
- JIS C7601(蛍光ランプ(一般照明用))の光学的特性に規定する試験方法で測定した数値に、安定器光出力係数及び温度補正係数をかけて得た数値を、ルーメン単位で表示する。
4.消費電力
- JIS C8105-3(照明器具-第3部:性能要求事項通則)の7・5に規定する方法により測定した数値を、ワット単位で表示する。
5.エネルギー消費効率
- 次の式により得られた数値を小数点第1位まで表示する。

6.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。ただし、該当事項がない場合はこの限りでない。
- 《イ》使用方法に関する注意事項
- 《ロ》点検・手入れに関する注意事項
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 卓上スタンド用蛍光灯器具ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。
- ※ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示する。
表示例

参考
- 電気用品安全法
- エネルギーの使用の合理化等に関する法律
- JIS C7601(蛍光ランプ(一般照明用))
- JIS C8105-3(照明器具-第3部:性能要求事項通則)
- JIS C8118(蛍光灯安定器-性能要求事項)
- JIS C8112(LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用、読書用))
- JIS C8117(蛍光灯電子安定器)
電気機械器具INDEX
担当:表示対策課