エアコンディショナー

1.冷房能力又は暖房能力
- エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧(100ボルト又は200ボルトの電圧をいう。以下同じ)におけるJIS B8615-1(エアコンディショナ‐第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ-定格性能及び運転性能試験法)及びJIS C9612(ルームエアコンディショナ)の8.1(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定して得られた数値をキロワットの単位で表示する(許容誤差は、表示値の-3%以内)。
- 電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房能力の表示の許容範囲は、表示値が1キロワット以下のときはその値の±10%以内、表示値が1キロワットを超えるときはその値の+5%以内、-10%以内。
2.区分名
- ユニットの形態、冷房能力及び室内機の寸法タイプに応じて、下の表に従って、区分名を示すA~Mの用語を用いて表示する。
- 水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、区分名を省略することができる。
区分名 (表示名) |
ユニットの形態 | 冷房能力 | 室内機の寸法タイプ |
---|---|---|---|
A | 直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) | 3.2kW以下 | 横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下のもの |
B | その他のもの | ||
C | 3.2kW超 4kW以下 |
横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下のもの | |
D | その他のもの | ||
E | 4.0kW超 5.0kW以下 |
- | |
F | 5.0kW超 6.3kW以下 |
- | |
G | 6.3kW超 28.0kW以下 |
- | |
H | 直吹き形で壁掛け形のもの以外の分離形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) | 3.2kW以下 | - |
I | 3.2kW超 4.0kW以下 |
- | |
J | 4.0kW超 28.0kW以下 |
- | |
K | マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの | 4.0kW以下 | - |
L | 4.0kW超 7.1kW以下 |
- | |
M | 7.1kW超 28.0kW以下 |
- |
3.冷房消費電力又は暖房消費電力
- エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧におけるJIS B8615-1及びJIS C9612の8.1(運転性能の試験)の試験方法により測定された冷房消費電力又は暖房消費電力の数値をキロワット(数値が1000W未満の場合はワット)の単位で表示する(許容誤差は、表示値の+3%以内)。
- 電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房消費電力の表示の場合の許容誤差の範囲は、表示値が1キロワット以下のときはその値の±10%以内、表示値が1キロワットを超えるときはその値の+5%以内、-10%以内。
- 水蒸発式のものについては、冷房運転又は暖房運転のときの消費電力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、暖房運転のときの消費電力の表示を省略することができる。
4.通年エネルギー消費効率
- JIS C9612(ルームエアコンディショナ)に規定する方法により算出した数値を小数点以下1桁まで表示する。
- 水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、通年エネルギー消費効率の表示を省略することができる。
5.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。ただし、該当事項がない場合はこの限りでない。
- 《イ》使用方法に関する注意事項
- 《ロ》点検・手入れに関する注意事項
- 《ハ》設置に関する注意事項
6.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- エアコンディショナーごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。
- ※ただし使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示する。
表示例

参考
- 電気用品安全法
- エネルギーの使用の合理化等に関する法律
- JIS B8615-1(エアコンディショナ-第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ-定格性能及び運転性能試験法)
- JIS B8616(パッケージエアコンディショナ)
- JIS C9612(ルームエアコンディショナ)
電気機械器具INDEX
担当:表示対策課