電気冷蔵庫

1.定格内容積
- JIS C9801-3(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法-第3部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する定格内容積をリットル単位で表示する。
- 全定格内容積、冷凍室及び冷蔵室の定格内容積について、それぞれ表示する(許容範囲は、表示値の±3%以内又は±1リットル以内のいずれか大きい方)。
- 冷凍室であって冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室の定格内容積を前段の規定による冷凍室の定格内容積の表示の次にリットル単位で冷蔵用に切替えが可能である旨を付して括弧書きで付記する。
2.消費電力量
- 定格周波数ごとに電気冷蔵庫をJIS C9801-3(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法-第3部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する試験方法で測定された「年間消費電力量」を、キロワット時/年の単位で表示する(許容範囲は、表示値の+7%以内)。
- 冷凍室であって冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室を冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えたときにおける消費電力量を前段の規定による消費電力量の表示の次にキロワット時毎年の単位で、当該冷凍室を冷蔵室の冷却性能を持つ状態に切り替えた場合である旨を付して括弧書きで付記する。
3.外形寸法
- 凝縮器、固定されたテーブルボード及び外付け操作盤を含み、扉のハンドル及び調整脚を除いた電気冷蔵庫本体の幅、奥行及び高さをいずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示する(許容範囲は、表示値の±10mm以内。ただし、表示値が1m以上の場合の誤差の許容範囲は、表示値の±15mm以内)。
4.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。ただし、該当事項がない場合はこの限りでない。
- 《イ》使用方法に関する注意事項
- 《ロ》点検・手入れに関する注意事項
- 《ハ》設置に関する注意事項
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 電気冷蔵庫ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。
- ※ただし、使用上の注意は本体又は取扱説明書に記載する。
表示例

参考
- 電気用品安全法
- エネルギーの使用の合理化等に関する法律
- JIS C9607(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫)
- JIS C9801-3(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法-第3部:消費電力量及び内容積の算出)
電気機械器具INDEX
担当:表示対策課