文字サイズ
標準
メニュー

栄養成分表示について

2020年4月1日から新たな食品表示制度が完全施行となり、栄養成分表示が義務化されました。

2020年3月31日までに製造された食品については従前の表示がなされているものもあります。このため、当面の間は従前の表示がなされた食品も販売されています。

容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。
また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。

栄養成分表示及び栄養強調表示

食品表示基準に規定される栄養成分は、食品表示基準別表第9に掲げられています。そのうち、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量及び熱量は、必ず表示しなければなりません。
栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で、ナトリウムについては食塩相当量で表示することとされています。また、栄養成分の量及び熱量について「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合の基準も定められています。

栄養成分表示の概要については、以下のパンフレットを御覧ください。

関連情報

栄養成分表示の詳細については、以下の目的別のページを御利用ください。

担当:食品表示企画課