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特定保健用食品について

特定保健用食品について

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

【現在の特定保健用食品】特定保健用食品は、消費者庁許可の特定保健用食品と条件付き特定保健用食品があります。特定保健用食品には、特定保健用食品、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(再許可等)があります。

許可品目一覧

特定保健用食品の有効性及び安全性の科学的根拠については、下記のホームページをご参照ください。

検討会情報

報告書

令和元年度

(参考)保健機能食品について

保健機能食品全体については、保健機能食品についてをご覧ください

担当:食品表示企画課