特別用途食品について
特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1項)。 また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
特別用途食品に関するリーフレット
許可品目一覧
- 特別用途食品許可品目一覧
関連情報
- 特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について
検討会等情報
報告書等
担当:食品表示企画課