栄養や保健機能に関する表示制度とは
栄養や保健機能に関する表示制度とは

- 栄養成分表示
- 容器包装に入れられた加工食品等には、栄養成分表示が表示されています。
また、栄養成分の量及び熱量について「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合の基準も定められています。
- 容器包装に入れられた加工食品等には、栄養成分表示が表示されています。
- 保健機能食品
- 保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。
国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
- 保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。
- 栄養機能食品
- 特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示する食品です。
- 機能性表示食品
- 事業者の責任において、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づき表示した食品です。
- 特定保健用食品
- からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
- 特別用途食品
- 乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
担当:食品表示企画課