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相談窓口

【若年者の皆様へ】消費生活相談窓口情報

令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、「18歳から大人」となります。
18歳になれば自分の責任で様々な契約を結ぶことができるようになる一方で、18歳、19歳は未成年者取消権による保護の対象から外れることになります。契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等で困った際に、相談できる窓口が関係機関において整備されていますので、一人で悩まず、ご利用ください。

消費者ホットライン(188)

消費者庁では、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先をご存知でない消費者の方にお近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の第一歩をお手伝いすることを目的として、消費者ホットラインを設置しています。
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン188番をご利用ください。
メールでも相談を受け付けている自治体もあります!

若年者向け特設相談ダイヤル「消費者ホットライン18+(エイティーンプラス)」
※4月1日(金)から3日(日)までの期間限定

消費者庁では、4月1日施行の改正民法において成年年齢が引き下げられることを踏まえ、若年者向け特設相談ダイヤル 「消費者ホットライン18+(エイティーンプラス)」を開設します。4月1日(金)から3日(日)までの期間限定で、 18歳、19歳の方に限らず、若年者の消費者トラブル全般に関する相談を集中的に受け付けます。

相談電話番号:
03-6450-6631
06-4790-8110
※通話料有料
窓口開設日時:
令和4年4月1日(金)~3日(日)
相談受付時間:
11時~18時(土日含む)

メール等でも相談を受け付けている各自治体の消費生活相談窓口について

メール・ウェブフォーム等でも消費生活相談を受け付けている自治体の連絡先一覧 を掲載しています。
居住地の窓口をご利用ください。

関係機関の相談窓口

トラブルの内容等に応じ、関係機関において専用の相談窓口を開設しています。詳細は以下をご覧ください。

金融サービスのトラブル

電気通信サービスのトラブル

経済産業関係のトラブル

個人情報関係のトラブル

法律関係のトラブル

  • 法テラスは、国が設立した公的な法人です。トラブルを抱えて困っている方、どうやって解決したらいいかわからなくて悩んでいる方、お気軽にお問合せください。お悩みを整理し、適切な相談窓口や法制度に関する情報をご案内します。また、経済的に余裕のない方は、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えの制度をご利用いただけます。

海外事業者とのトラブル

子ども・若者育成支援に関する相談

性犯罪・性暴力に関する相談

警察相談専用電話(#9110)

  • 警察相談専用電話「#9110」
    • 電話での相談のための全国共通の短縮ダイヤルです。
      発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。

担当:消費者政策課・消費者教育推進課・地方協力課