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消費者教育推進会議-消費者教育推進のための具体的な方策を審議します-

第180回国会において消費者教育の推進に関する法律(以下「推進法」といいます。)が制定され、同法に基づき、消費者教育推進会議が設置されました。
推進法は、消費者教育を総合的かつ一体的に推進することを目的として制定され、消費者教育推進会議は、消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、委員相互の情報の交換及び調整を行うことが事務のひとつとして規定されています。
このため、消費者教育推進会議の委員を、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体代表者、学識経験関係行政機関の職員など、幅広い分野の者で構成して、それぞれの立場から意見を表明し、情報を交換することによって、より実態に即した消費者教育が実施できるようにしたものです。
また、消費者教育推進会議では、内閣総理大臣と文部科学大臣が「案」を作成し、閣議により決定する「消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)」に対して意見を述べることも所掌事務とされています。

  • 会議資料・議事録(第1期)(WARPに移動します)

    第1回会議(平成25年3月6日)から第9回会議(平成27年2月23日)の情報及び第1期消費者教育推進会議取りまとめは、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)サイトにてご覧いただけます。

  • (旧)消費者教育推進会議(WARPに移動します)

    平成22年3月に閣議決定された消費者基本計画に基づき、消費者教育の推進に資するため、学識経験者、消費者団体、教育関係者、関係省庁等を委員として開催された(旧)消費者教育推進会議(平成22年11月~平成24年4月)の情報及び報告書は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)サイトにてご覧いただけます。

担当:消費者教育推進課