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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成31年2月13日(水))

日時:平成31年2月13日(水)14:00~14:15  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日は、消費者ホットライン188(いやや!)のソーシャル・ネットワーキング・サービス、SNSを活用した広報について、お知らせいたします。消費者ホットライン188(いやや!)は全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内し、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
消費者の安全・安心を確保するためには、この188(いやや!)をより多くの方々に知っていただくことが大変重要ですが、まだ十分に認知されているとは言えない状況です。そこで、今回は成年年齢引下げも見据えて、主に若年者をターゲットにSNSを活用した広報を行うことと致しました。
ただいまご覧いただいた映像をYouTube、Twitter、Facebook、Instagram、LINEに広告配信いたします。配信期間は2月15日金曜日から3月20日水曜日まで、およそ1か月を予定しております。
今後もSNSに留まらず、今回作成した動画のパブリックスペースでの活用を検討するなど、様々な機会を捉えて188(いやや!)の認知度向上に向け、積極的に取り組んでまいります。ご理解とご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

2.質疑応答

NHKの飯嶋です。
今のSNSでの動画広告の件なのですけれども、これは2月15日から3月20日までという、時期的な理由というのは何かありますか。

消費生活相談は、取引・表示・安全といった消費者政策の全ての分野の基礎をなすものでありますから、世代・性別を問わず、消費者ホットライン188(いやや!)を知っていただくことが重要と考えております。
その中で、今回は特に2022年からの成年年齢引下げを見据えて、若年者の消費者被害の防止という喫緊の課題に対応するため、188の認知度が低い若者を主なターゲットといたしました。
中高生の春休み前、大学生の春休み期間中に集中的な広報を実施することで、春休みや新生活における消費者トラブルの未然防止を図るとともに、トラブルに遭遇してしまった場合の被害救済のための相談窓口としての188(いやや!)を知っていただきたいとの思いから、この時期に実施することとしたものでございます。
今回は若年者を主な対象としておりますので、この時期に、ということで広報をいたしておりますが、これからも様々な機会を捉えて、世代を問わず188を知っていただけるよう、周知・啓発に努めてまいります。

この件でもう1点、ほかの省庁でこういうふうに広報というか、SNSを使って同様のことをされているような例はありますか。
消費者教育・
地方協力課長

少なくとも消費者庁に関して言うと、今回のようなSNS を活用した広報は初めてでございます。
こういった若者向けにSNSを活用した広報というのは目新しいものと思っています。
他の省庁がやっているかどうかまでは、我々も全部は把握していなくて申し訳ありません。

テレビ朝日、村野です。
今の動画の話とは全く別なのですけれども、昨日、レオパレスのオーナー会の方が会見をしまして、自分の持っている土地にアパートを建てて、それが違法建築だったという事例が相次いでいるわけなのですけれども、これも一つの消費者被害ではないかというようなことを申しておりまして、長官から見てレオパレスのこの違法建築の問題というのは、消費者被害と考えられるかどうか、ご見解をお伺いできますでしょうか。

レオパレスの件では、先週来多数の報道にも接しているところでございますが、数年前からレオパレスのオーナーに関わる問題につきましては、報道等の情報に接しているところでございます。個別の案件のことですので、こういった機会での意見表明は差し控えますが、一般的には生活に密着する事柄に関わる経済的なトラブルについて、既に裁判が起きているといった場合に、そうした案件についてもきちんと注視をして、状況等に応じて、全国の消費者の方々のこれからの被害防止、再発防止の役に立つ活動をしていきたいと思っております。お尋ねの、オーナーの方々の個別に既に提起されている訴訟については、必要に応じ、その内容を注視してまいりたいと思っております。
消費者被害という認識かというご下問がございましたが、オーナーの方々にも、不動産事業を営むという形で何年も経営されている方など、様々なパターンがあるという認識でございます。これから私どもとしても、全容の把握に努めながら、必要なときに必要なことをやっていきたいと思っております。

消費者政策課

サブリースの物件が多数というふうに当該の会社については理解をしてございますけれども、サブリースの関係について、基本的には消費者庁所管法令における消費者問題に該当するという可能性は、オーナーとその業者との関係という点ではかなり低いのかなという理解をしております。それはこれまでも国会でも答弁させていただいているとおりでございまして、反復継続性という要件によって基本的には該当しないという整理がございます。しかも民事ルールでございますので、司法の場において個別に判定されない限りは、なかなか難しいという理解でおります。
他方で、入居者の方々については、又貸しをしている事業者と、入居者という形で関係が整理されているというところからすれば、そこについては、いわゆる一般的な貸借関係の問題になり得るというふうに理解をしているということであります。
消費者庁として見れば、一般的な消費者向けの注意喚起、普及啓発を含め、周知の取組は既に実施しており、オーナーの関係についても、一部の判例等々で必ずしも否定されない場合もあり得るという中で注意喚起をさせていただいています。そういった形で国交省、金融庁とも連携しながら取組をさせていただいているという状況であるというふうに理解をしています。

サブリースの問題については、店子とその客の関係というのが、全くその借地借家法の、その力関係と逆転すると思うのですよね。いわゆるその借りる側のレオパレスの方が情報を持っていて、貸す側のその大家の方が情報を持っていないという関係が、その借地借家法のコンセプトと全く逆だと思うのですけれど、その辺の考えの逆転について、配慮して、何か施策を考えるということはあり得るのでしょうか。
消費者政策課

そこの関係でございますけれども、お尋ねのとおりであるからこそ、私どもとして、要はサブリース関係の関連するそれぞれの役所と共に連携して、入口の段階でちゃんとご理解いただきたいということで、繰り返し注意喚起をしているというところであります。ご指摘の部分については、入る前の段階で冷静にご認識いただくということが、まず一番大事なことだと理解しています。

共同通信の新為です。
ローソンの埼玉県の店舗で、消費期限の改ざんが行われていたという報道があったかと思うのですけれども、一応担当官に確認したところ、その埼玉県の方とか、市の方で、今回は対応になるということだったのですけれども、全国的にその消費期限の改ざんという問題が潜在的にあるのかと思うのですけれども、消費者庁として、この消費期限の改ざんのような問題に、何か取り組む余地みたいなものというのは、今のところあるのでしょうか。

先週報道されておりましたローソンの件につきましては、事案自体は残念なことではありますが、発覚してからの会社の対応につきましては、かなり迅速かつ再発防止のための手段を工夫して採ってくださったものと評価しています。
しかしながら、全国の各地で、消費期限の改ざんにつきまして、なかなか全ての事案が表に出るというわけではないかと思いますので、各企業におかれましては、企業の努力で誠実な表示をしていただいて、消費者の選択の役に立つ、信頼されるに足る表示をお願いいたしたいと思っております。
消費者庁は、一般的にそういった表示の責任について、機会を捉えて企業の方にもお願いしているところですので、これからもそういった努力は続けてまいります。それは今回のことがあったからというよりは、継続的に企業の方々、製造者、販売者の方々に、消費者に支持されるためには、正しい表示をしてくださることが一番のポイントであるということをご認識していただきたいと思い、引き続きの消費者志向経営をお願いします。対応を取るべき場合には、消費者庁としてもしかるべき対応を取っていくことになります。

表示対策課

賞味期限の改ざんの関係につきましては、基本的には食品表示法の関係で対応すべき案件になるかと思いますけれども、基本的には、その当該施設を所管する各都道府県等が適切に対応し、消費者庁としては、今回のような事例も踏まえれば、それぞれどういった形で不当表示を見つけていくかという対策について、強化を図るべく施策を担います。
もし、そういった全国域で発生するような、大きな事案が起きれば、それは消費者庁としても対策を取るということはあり得ますけれども、基本的には、その各個別の施設で行われたことに対しては、各自治体がその対応に当たるというところが現状とご理解いただければと思います。