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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成31年1月23日(水))

日時:平成31年1月23日(水)14:00~14:14  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

皆様、こんにちは。
本日は、まず公益通報者保護専門調査会報告書に関する意見募集について申し上げます。
公益通報者保護法については、昨年末に消費者委員会の答申が取りまとめられたところです。この答申では、今後、政府において、必要に応じて関係者から意見を聞く機会を設け、法改正も視野に、更なる検討を行うことを求めると提言されています。
これを踏まえ、今般、広く国民の皆様から御意見を聞く機会を設けることとし、公益通報者保護専門調査会報告書に関する意見募集を年度末にかけて実施することといたしました。
消費者庁としては、今回の意見募集をさせていただくとともに、必要な検討を進めてまいります。
次に、「消費者行政新未来創造オフィスの調査分析の成果報告会」の開催について申し上げます。
来月、2月12日に、「消費者行政新未来創造オフィスの調査分析の成果報告会」を、当合同庁舎4号館の会議室で開催いたします。
この報告会は、消費者行政新未来創造オフィスで行っている調査分析の成果を広く知っていただくとともに、調査分析結果の意義や今後の課題について、有識者からの意見を聴取する目的で実施いたします。どなたでも参加可能ですので、多くの方々のご参加をお待ちしております。詳細は、当庁のホームページでご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。
私からの発言は、以上です。

2.質疑応答

共同通信の新為です。
公益通報者保護法、保護専門調査会の報告書に対する意見募集なのですけれど、現時点でのスケジュールで、募集期間が終わった後、どういう日程で議論を進めていくかについて、今の段階で何か決まっているものとか、予定されているものはあるのでしょうか。

ご意見を幅広い方々からいただいてからでないと判断できないこともございますので、現段階で確定的に御報告できる形のスケジュールがあるわけではありません。
しかしながら、公益通報者の保護は意義のある制度ですので、できることは少しずつでも進めてまいりたいと思って、私どもなりの検討はしっかりと進めているところでございます。
スケジュールにつきましては、意見募集が終わり、その後、次のステップが確実に見えてきたときに、またご報告させていただきます。

消費者制度課

今後の進め方なのですが、今、長官が申し上げたとおり、意見募集において寄せられた意見、それは当然ながら精査させていただいて、それを踏まえて関係者間の粘り強い意見調整などの具体的な制度の検討というのは、今後も引き続きやっていきたいと考えております。

フジテレビの一之瀬です。
一昨日の消費者教育推進会議でのことなのですけども、ある委員から、これまで子供の事故防止の啓発活動に使われてきたアブナイカモについて、「消費者庁からも、アブナイカモは使えません。イベントでも使えないと言われた」という報告がありました。この委員の地元では、アブナイカモとそのテーマ曲を使って、子供たちがダンスをするイベントを開くなど、長年にわたって啓発活動を積極的に行ってきたと認識しておりますし、消費者庁も後押しをしてきたと認識しております。
今年3月にもイベントが予定されております。この直前になって、急に「使えない」と言われたこの委員側は非常に憤っておりますが、このアブナイカモの今後の使用について、現段階で決まっていることと、あと、もし使用を中止するとすれば、その理由を含めて、ご説明をよろしくお願いいたします。

まず使用の中止、使えないとか、使用を中止するということではないと思いますので、ただいまの一之瀬記者のご発言の中にありました事実関係につきましては、必ずしも私どもが理解しているものと一致しておりません。もしそこについて引き続き事実の確認ということであれば、担当課に別途取材いただければと思います。
より一般的なご報告になりますが、消費者庁がこれまでアブナイカモを「子どもを事故から守る!プロジェクト」のイメージキャラとして使用してきたところは、そのとおりでございます。
今後はこのプロジェクトも含め、消費者行政全体を包含するものとして、消費者ホットライン188のイメージキャラクターであるイヤヤンを使用しながら、普及・啓発を図ることといたしております。
これまでアブナイカモを積極的にご活用くださっていた方々とも、今後はイヤヤンを一緒に育てていく形で連携を図り、地方での活動を盛り上げてまいりたいと考えております。

昨日(きのう)一昨日(おととい)の段階で担当課に確認をしたところ、2月中には全国の各機関にお知らせをして、3月中にはもうアブナイカモは使わないという方向だというふうにお聞きしておりますし、推進会議の委員の方も確実に使えないということを言われ、大変憤っております。
それについて、改めて長官としてのお考えをお聞かせ願えますでしょうか。

使う場合にご連絡を頂くというような形もあり得ることかと思いますので、繰り返しになってしまいますが、どなたかのご意見についての個別の議論をこの場ですることは事実の確認ができない以上、なかなか難しいかと思います。ここで私どもの考えとしては、これからはイヤヤンを全国で皆様方と一緒に使わせていただきたいということでございます。もしも仮にご納得いただけない方がいらっしゃるのであれば、ご理解をいただけるよう、役所としてはしっかり努めてまいります。

加えてなのですけれど、そのテーマ曲に関しては消費者庁の元職員が著作権を持っているというふうにお聞きしておりますし、去年の10月以降にこの職員に対して著作権の無償譲渡を消費者庁が申し出ているということもお聞きしております。
ただ、このやり取りの中で、今後もこの曲を使ってほしいという元職員は幾つか消費者庁に質問を投げ掛けていたのですけれども、その回答がないまま一方的にアブナイカモは今後使用しないという通達がその職員に来たというふうに聞いております。
このやり取りも一方的な部分を非常に感じるのですが、なぜその元職員の理解を得られるように丁寧な対応をしなかったのか、その辺りの説明をいただければと思います。

テーマソングにつきましても、事実のご確認につきましては、きちんとご報告申し上げますので、消費者庁の担当課への取材をよろしくお願いいたします。

担当課はもう使わないというふうにおっしゃっておりましたが、尾崎課長が。
消費者安全課

歌に関してのお話、先ほどございました件については、こちらで後で回答いたします。
それから、消費者庁としてはこちらの先ほど長官が申し上げたように一本化するという方向で考えているということでございます。

ウェルネスニュースグループの木村です。
別件で1点だけなのですが、今、受験シーズンに合わせて、医薬部外品の栄養ドリンク剤を飲んで集中力を高めて受験を乗り切りましょうと、そういう推奨する大手製薬メーカーの広告とか、あと、学習力アップをうたった受験対策サプリメントの広告がかなり出ているのですけれども、そうしたものは本来子供には不要だと思うのですが、受験対策を前面に打ち出した栄養ドリンク剤とかサプリメントが売られていることについての受け止めをお願いします。

各食品事業者が販売する、受験生を対象とするサプリメント等の是非につきましては、個別の事案でございますので、この場でお答えすることは差し控えます。
ただ、サプリメント等を含めた健康食品に対する当庁の考え方につきましては、当庁が発行している「健康食品Q&A」に既に記載いたしております。
この「健康食品Q&A」でございますので、お手元にない方はお問合せいただければ広報室ないし担当課からお届けするようにいたします。
ここでサプリメント等を含めた健康食品に対する当庁の考え方としてご紹介しております例の中で具体的な例を一つ挙げますと、「使用の判断」というセクションの質問4、「Q4」に書いてあるのですが、Q4には、バランスよく食事がとれる子供には普段の食事から十分な栄養素がとれており、健康食品は必要ないと解説しております。
受験生の皆様、また、受験生をサポートする保護者の方々におかれましては、サプリメント等を含めた健康食品に頼るのではなく、受験生が万全の健康状態で試験に臨むことができるよう、普段から食事、運動、休養の3つを心掛けて受験シーズンを乗り切っていただけるよう、応援いたしております。